雇われて働いている人は、お給料やボーナスから所得税が天引きされていますが、気にしてますか?
所得税の金額は、年のはじめにその年のおおよその年収を予想してその金額を元に算出したおおよその税額が月々で天引きされています。でも実際には残業代が支給されたり、昇給があったり、業績に応じたボーナスの増減などがあるため、予想した年収とは違ってくるのが普通です。また年度の途中で扶養家族が増えたり減ったりした場合も税額が変わってきます。
年収が確定する年末におおよその税額と実際の税額の差を精算する、という手続きが「年末調整」です。
所得税は「収入」から「控除」を引いた後の「所得」に対して課税されるため、「控除」をたくさん受けられれば納める所得税は減ります!様々な控除があるので、自分が該当するものを漏れなく申告することがとっても大切!!
と、前置きが長くなりましたが、シングルマザー、シングルファーザーの人は、「ひとり親控除」という控除が受けられます!
年末調整の書類の控除欄に「ひとり親」と記載があります。チェックを入れて提出しましたか?
「え、そんなの知らない‥💦」という方は、大至急、会社の人事・総務に申し出ましょうね!
※「ひとり親控除」の対象になるのは、「所得」が500万円(給与収入だと677万7778円)以下で、生計を同じくする子(総所得金額等が48万円以下)がいることが条件です。
ちなみに、離婚や死別でひとり親になった人には、以前から「寡婦(夫)控除(かふこうじょ)」が使えましたが、未婚でひとり親になった方は長い間この対象外でした。
「同じひとり親なのに結婚していたかいなかったかで税金が違うのは差別だ!(# ゚Д゚)」との当事者の声に国が応え、「寡婦(夫)控除」を改め「ひとり親控除」が昨年新設されたんですよ✨
新しくできた「ひとり親控除」では、それまで対象外だった未婚のひとり親も対象になり、控除される金額はシングルマザーもシングルファーザーも同じ額(35万円)になりました!
『これ、おかしいよね‥?』と思ったことは、泣き寝入りしないで、みんなで力を合わせて声をあげることで変えられることもあるんですよ(^_-)-☆
ひとり親の親と子の未来のために、「シングルマザー&ファーザーの”ホッ”とサロン」と一緒に、アクションを起こしていただけると、とっても嬉しいです!
これからもどうぞ宜しくお願いいたしますね
Comments