「離婚成立前は、たとえ何年も別居して生活していても、児童扶養手当は受けられない」とされてきましたが、今年度から制度が少しかわりました!
法的離婚が成立する前の状態で児童扶養手当を受給するためには「父または母が1年以上遺棄している」という条件を満たさねばなりません。
昨年度までは「遺棄」にあたる状態だと行政が判断するには、とても限られた状態でしか認められてきませんでしたが、今年度から「実態として、養育を放棄している状態」へと、判断の基準が変わりました!
「婚姻費用がまったく払われていない」、「相手の居場所がわからず、連絡がつかない」といった方も対象になる場合があります!!
お住まいの自治体に問い合わせ、相談してみてください。 もちろん、公式LINEをお友達登録していただき、1対1の個別のチャットで相談していただいてもOKですよ!
児童扶養手当「離婚調停中でも受給可能に」制度見直しへ(NHK)
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